介護技能実習生は、日本に来日してから1年後に日本語検定3級の合格が
義務つけられています。そのため、来日してからの日本語教育を充実
させるため、日本語学校への通学や勤務先の施設への日本語講師の派遣、
などをすることにより、その日本語能力を高める制度を新設することを、
厚生労働省が決めた、という記事が、昨日の新聞で掲載をされていました。
ただ、そこで素朴な疑問が?
教育を受けるのはもちろん業務時間外でしょう。施設側が日本語を教える
時間も給与を払う、ということは、よほどの優良受け入れ施設でなければ
考えられません。
ただ、強制で受けさせるのであれば、そこに給与は発生させなければ、
労務的に問題が生じます。
そもそも現在、1年後にN3を取得できなくても、日本に残ってそのまま
仕事ができる猶予措置が取られようとしています。それなのに、技能実習生が
無給で日本語の勉強に励む、とは考えにくいです。
技能実習生は、そもそも仕事の技術を学びに来ているのであって、日本語を
学ぶために日本に来るわけではありません。
日本語を学びに日本に来ているのは留学生です。
それなら留学生を介護人材にするのが一番早い方法ですが、留学生は
介護福祉士の資格を取らなければ、就労ビザが取得できず、
介護施設で働けない、ということになっています。
海外から日本語をまともに使えない外国人を雇用するより、日本に住んで
いる留学生を雇用できるようにしたほうが、全ての面において有効的で
実用的な手段です。